Open Edgeサービス利用規約
これらのOpen Edgeサービス利用規約(以下「Open Edgeサービス利用規約」)は、Edgio, Inc.、その関連会社および子会社(以下「Edgio」)と、該当する注文フォームの他の署名者(以下「サービスプロバイダ」)との間で締結され ます。 両当事者は以下のとおり合意する。
1.目的、範囲およびサービス、注文フォーム。
両当事者は、本地域におけるサービスプロバイダーの電気通信ネットワーク及び関連するデータ通信サービスを利用することにより、Edgioのグローバルなコンテンツ配信ネットワークの拡大及びEdgioソフトウェアの迅速な展開を促進するために協力している。 注文フォームに記載されているとおり、Edgioは、本Open Edgeサービス利用規約に従い、サービスプロバイダー施設でPOPを確立するために、サービスプロバイダーに機器を提供または販売します。 注文フォームを実行することにより、EdgioはOpen Edgeおよびサービスをサービスプロバイダに提供することに同意し、サービスプロバイダはコロケーションサービス、IPアドレスサービス、リモートハンドサービスをEdgioに提供することに同意します。 サービスプロバイダは、サービスレベル契約に従ってサービスを提供します。
特定の注文フォームは、サービスプロバイダとEdgioが署名した後日(「発効日」)に当事者を拘束します。
2.設備のプロビジョニング
Edgioは、発効日(Edgioが出荷会社に機器を提供する日付は「納入日」)の後、商業的に可能な限り速やかに、サービスプロバイダーが指定する運送会社を通じて機器をサービスプロバイダーに提供します。 サービスプロバイダーが機器を購入しない場合、Edgioは常に当該機器に対する権原を保持し、サービスプロバイダーは機器に対する所有権または担保権を有しないものとします。サービスプロバイダーは、Edgioから要求された場合には、Edgioの費用で、 Edgioの指示に従って機器を返却してください。 サービスプロバイダーが本機器を購入する場合、本機器は、すべての先取特権および抵当、または所有権に影響を及ぼす欠陥がないものとしますが、それ以外の場合は「現状のまま」販売されます。 サービスプロバイダは記録の輸入者となり、輸入関税および税金の支払いを含め、機器をサービスプロバイダ施設に輸送する責任を負います。 疑義を避けるため、サービスプロバイダがEdgioから機器を購入する場合に限り、 本機器に関する権原および損失のリスクは、Edgioが本機器をサービスプロバイダーが指定する運送会社に提供した時点で、Edgioからサービスプロバイダーに移転するものとします。本サービスプロバイダーは、あらゆる請求(第三者の請求を含む)、責任、 または、納入日以降の機器の所有権または使用に関連する、またはこれらに起因する義務。 本機器の所有者にかかわらず、Edgioは本機器上のEdgioソフトウェアのインストール、操作、制御、メンテナンス、およびアンインストールについて独占的な責任を負います。 機器がサービスプロバイダー施設に到着した後、機器の移転はEdgioの書面による事前承認の対象となります。この承認は、不当に保留されることはありません。 サービスプロバイダーは、Edgioの書面による事前の承認なしに機器のプラグを抜いたり、再構成したりしてはなりません。
3.必要な容量、サービス料金。
サービスプロバイダは、PoPの定格コンテンツ配信容量(この数、「必要な出力容量」)の120 %(120 %)以上のコロケーションサービスおよび接続サービスをサービスプロバイダネットワークに提供することに同意します。 Edgioは、サービスプロバイダーが必要な出力能力をPOPで提供したことをEdgioが確認した月の初日(以下「サービス料金開始日」)から開始して、注文フォームに記載されている月額サービス料金をサービスプロバイダーに支払います。(「サービス料金」)。
4.料金と支払い。
サービスプロバイダは、請求書の日付から45 (45)暦日以内にすべての請求書を全額支払うものとします。 本Open Edgeサービス利用規約に基づいて検討される機器の販売および購入は、Edgioがサービスプロバイダから購入価格の全額を受領した時点で完了するものとします。 サービスプロバイダーの購入価格または実施料金の支払い義務は、いかなる防御または相殺の権利にかかわらず、絶対的かつ無条件であり、サービスプロバイダーはすべての支払いを控除、減額、相殺のないものとします。 支払遅延は、請求書の日付から月1.5%の利息(または月1.5%未満の場合は法律で許容される最大利率)が発生します。 本条のいかなる規定も、かかる紛争額に関して、いつでもEdgioが司法介入を求める権利を制限するものとはみなされません。
サービスプロバイダは、注文フォームの条件に従って計算された、各暦月の末日から30日以内の前月のサービス料金をEdgioに請求します。 Edgioは(45)、有効な請求書を受け取ってから45暦日以内に、サービスプロバイダに支払いを送金します。
5.税金。
サービスプロバイダは、機器およびEdgioソフトウェアの輸入、およびその輸入に関連するすべての税金、関税、および手数料の支払いについて責任を負います。 サービスプロバイダーは、本地域へのデータの出入りに関する相互接続またはその他の規制料金に関連するすべての料金、費用、費用、評価、または同様の料金について単独で責任を負います。 Edgioの手数料は、税務当局によって課されるすべての税金、課徴金、または義務を含みません。 サービスプロバイダーは、Edgioの収入のみに基づく税金を除き、かかる税金、課徴金、または関税のすべての支払いに責任を負います。 Edgioがサービスプロバイダが責任を負うそのような金額の支払いまたは徴収の法的義務を負っている場合、適切な金額はお客様に請求され、支払いが行われます。ただし、お客様が適切な税務当局によって承認された有効な免税証明書をEdgioに提供する場合を除きます。 (該当する場合は英訳とともに)当該金額をカバーします。
各当事者は、以下の責任を負います。 一所有、購入又は賃貸借に係る固定資産税 二その事業に係るフランチャイズ税及び特権税 三純利益に基づく税金(源泉徴収税を除く。) 四第三者が手数料を課した場合 (五)適用法に基づいて課される税金 サービスプロバイダがEdgioへの支払いに対して税金を源泉徴収する必要がある場合、サービスプロバイダは、源泉徴収された税金の公式領収書、またはEdgioが税額控除を請求または回収できるようにするために必要なその他の書類(該当する場合)を速やかにEdgioに提出するものとします。 また、サービスプロバイダは、利用可能なクレジットを請求する際にEdgioを支援するために、誠意をもってEdgioと協力するものとします。
6.セキュリティとデータセキュリティ。
両当事者は、適用されるすべてのプライバシー法を遵守することに同意します。 サービスプロバイダは、機器を保護し、コンテンツおよびEdgioソフトウェアを偶発的または不正な損失またはアクセスから保護するために、サービスプロバイダ施設で合理的かつ適切な業界標準の対策を実施するものとします。 いかなる場合においても、そのような措置は、サービスプロバイダが自社の機器に対して提供するセキュリティレベルを下回るものではありません。 サービスプロバイダは、特定されたセキュリティ脆弱性を修正するために合理的な努力を行います。 サービスプロバイダーは、本コンテンツにアクセスしたり、変更したりすることはありません。機器がEdgioによってサービスプロバイダーに提供された場合、サービスプロバイダーは、サービスプロバイダー施設で盗難、破損、または紛失した場合に、機器の交換費用の全額をEdgioに支払うものとします。 Edgioは、サービスプロバイダへの合理的な通知に基づき、サービスプロバイダ施設に立ち入り、Edgio所有の機器にアクセスすることができます。
7.期間
注文フォームの最初の期間は、サービスプロバイダがPOPで必要な出力能力を提供したことをEdgioが確認した翌月の初日(以下「PoPアクティベーション日」)に開始され、注文フォームに記載されている期間継続されます。(「初期期間」)。 注文フォームは、該当する場合、その時点で現在の初期期間または更新期間の満了の少なくとも90日前に、いずれかの当事者が他方の当事者に更新しない意思を通知しない限り、1 (1)年(それぞれ「更新期間」)の連続した期間(それぞれ「更新期間」)に自動的に更新されます。 ただし、POPアクティベーション日から5 (5)年を経過すると、注文フォームは更新されません。この場合、注文フォームは、その時点で適用される初期期間または更新期間の満了時に終了します。 当初の期間または更新期間が暦月の終了前に期限切れになる場合、その期間はその暦月の終了まで中断されずに継続します。 初期期間とすべての更新条件を総称して「期間」と呼びます。
8.契約の終了、更新なし。
当事者は、相手方当事者がこれらのオープンエッジ利用規約の重要な条項に違反し、そのようなことを特定する書面による通知の日から30日以内にその違反を是正しなかった場合、これらのオープンエッジ利用規約およびすべての未処理かつ有効な注文フォームを終了することができます。 違反。 違反していない当事者が、そのような30日の期間の後に合理的な期間内に終了しなかった場合、そのような未解決の違反に関する終了権利を放棄したとみなされます。 当事者が本第9条に従って注文書を終了した場合、違反当事者に起因する料金を支払う義務を怠らない当事者の義務は、そのような終了前の期間に支払われるべき料金については除き、直ちに終了するものとします。 終了は、かかる終了前の活動に関する締約国の権利又は責任を害し、又はその他の影響を及ぼすものではない。 終了した場合、Edgioは直ちに本機器からEdgioソフトウェアを削除します。 サービスプロバイダは、必要に応じて、EdgioがEdgioソフトウェアを削除できるように合理的な協力を行うものとします。
9.サービス利用規約、注文フォームの変更。
Edgioは、60日前にサービスプロバイダーに書面で通知することにより、いつでもこれらのオープンエッジ利用規約を変更する権利を留保します。 当該変更は、60日の通知期間の満了後、次回の更新期間の開始時に効力を生ずるものとします。 注文書は、両当事者の書面による合意を除き、修正することはできません。
10.保証の否認。
本契約または該当するサービススケジュールに規定されている場合を除き、すべての表明、保証、 またはその他の条件は、明示的または黙示的であるかどうかにかかわらず、法律で認められる最大限の範囲で除外されます。これには、オープンエッジのサービスまたは機器の条件、品質、性能、または目的への適合性に関する黙示的な条件が含まれますが、これらに限定されません。 特に、上記を制限することなく、いずれの当事者もそのネットワークが中断されないこと、またはエラーがないことを保証しません。 明示的に記載されている場合を除き、本機器は、サービスプロバイダーによって「現状のまま、現状のまま、すべての障害が発生した場合」の状態で取得され、EDGIOから明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証もされません。
11.ライセンスと許可。
本オープンエッジ利用規約に基づく各当事者の義務の履行は、サービスプロバイダーのネットワークの継続的な運用、および各当事者がかかる承認、同意、政府の承認を取得し、継続することが条件となります。 本契約に基づく当事者による履行のために、かかる当事者が必要とする場合、または合理的に必要と判断する場合、およびかかる当事者が満足できる場合に限り、ライセンスおよび許可。 2各締約国は、自己の費用において、当該承認、同意、政府の認可、免許及び許可を取得し、継続し、かつ継続するものとする。
12.知的財産。
サービスプロバイダは、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、複製、コピー、 または、Edgioソフトウェアの全部または一部を翻訳または修正したり、他の個人または団体に上記のいずれかを実行または指示しようとしたりします。 いずれの当事者も、商標、ソフトウェア、著作権、サービスマーク、商号、 相手方当事者の書面による明示的な事前の許可なしに、相手方当事者またはその関連会社の特許、営業秘密またはその他の形式の知的財産。
13.マーケティング
各当事者は、相手方当事者の名前、商号、商標、アイコン、およびロゴ(総称して、「ブランド」)は、本サービスに関連してのみ、契約期間中にのみ、他方のサービスプロバイダー/ベンダーとして、口頭および書面で、他方のサービスプロバイダー/ベンダーを公に参照すること。 当事者のブランドをその他の方法で使用する場合は、当該当事者の事前の書面による同意が必要です。
14.機密性。
いずれの当事者も、相手方当事者(以下「受領当事者」といいます。)に開示当事者の機密情報を開示することができます。 発効日から(2)本契約の終了後2年が経過するまで継続し、本契約、本契約の内容に関する書面、口頭、グラフィックマシン可読または電子形式の非公開情報 または、本契約に関連して開示される情報(「機密情報」)は機密として扱われ、関連会社、役員、取締役、従業員、下請業者以外の者に全体または一部を開示しないものとします。 当事者の代理人または代表者(以下、総称して「代表者」)本契約の交渉、履行、および実施を目的として、かかる機密情報を知る必要がある者。 各当事者は、秘密情報の非公開性を代表者に通知し、かかる者に本第14条の条件に従ってかかる秘密情報を取り扱うよう指示することに同意する。 受領当事者は、自身の機密情報を保護するのと同じ方法で秘密情報を保護するものとしますが、いずれの場合も、合理的な程度の注意を払って秘密情報を保護するものとします。
本項のいかなる規定も、以下の情報には適用されません。 (i)パブリックドメインにあること、またはパブリックドメインに入ったこと(この協定の違反その他の義務に違反することを除く。) 二受領当事者が独立して生成したもの又は既に生成したものであること。 三受領当事者が第三者から適法に受領したものであること。 (iv)この協定の日以前に受領当事者が当該情報について既存の秘密保持義務に拘束されない範囲において、受領当事者を占有し、又はこれを知っていること。 (v)コンテンツです。 (vi)締約国の国において適用される法律、規則又は規則に基づいて開示されることが求められていること。
15.補償。
各当事者(「補償当事者」)は、相手方当事者(「補償当事者」)を補償し、擁護するものとする。」)およびその関連会社、従業員、役員、取締役。免責当事者またはその代表者(免責当事者の関連会社を含むがこれに限定されない)の故意の虚偽表示に起因する、あらゆる第三者からの請求、費用および費用(利息、罰則、弁護士費用および支出を含む)。 またはその(またはその関連会社の)従業員、代理人または下請け業者。 さらに、Edgio Softwareが本地域で発行された特許権またはその他の知的財産権を直接侵害しているという第三者の主張に関連するあらゆる第三者の請求、費用、費用(利息、罰則、弁護士費用、支出を含む)から、Edgioはサービスプロバイダを補償し、弁護するものとします。 さらに、サービスプロバイダーは、Edgioおよびその関連会社、従業員、役員および取締役に対し、第三者からのあらゆる請求、費用および費用(利息、罰則、弁護士費用および支出を含む)を補償し、防御し、損害を与えないものとします。 6(税金)および10(ライセンスおよび許可)セクションに基づくサービスプロバイダの責任および義務に関連しています。
本項に基づき補償する免責当事者の義務15は、次の条件を満たすものとします。 (a)被補償当事者は、請求、費用又は費用について、被補償当事者に書面で速やかに通知する。 (b)補償対象当事者に、そのような請求の抗弁および/または和解に対する単独の支配権および権限を提供する被補償当事者 (c)被補償当事者は、被補償当事者の書面による請求に基づき、当該請求の弁護および/または和解において、被補償当事者と(被補償当事者の費用で)協力している。
16.責任の制限。
14条(秘密保持)に基づく各当事者の義務を除き、いずれの当事者も、事業の損失または損害、収益の損失、利益の損失、交換費用、契約の損失を含む間接的損害について、(補償ベースであるかどうかにかかわらず)相手方当事者に対して責任を負わないものとします。 その他の契約に基づく損失または責任、評判の損失または損害、ソフトウェアまたはデータの損失または予想される貯蓄の損失、または間接的、一般的、結果的、模範的、懲罰的、または特別な損失または損害の損失または損害の損失または損害のうち、当事者が知らされているか、知っているかどうかにかかわらず、 または、そのような損害の可能性を事前に知っている必要があります。 いずれの締約国も、他方の締約国の指示又は要請により一方の締約国が行った措置によって生じた損害について、他方の締約国に対して責任を負わない。 疑義を避けるために、一方の当事者が他方の当事者に指示した場合、指導当事者の機器、設備に関して何らかの措置を講じるよう指示した場合、 またはネットワーク、そのような行為に起因または起因する費用または損害は、他方の当事者が合理的に行動し、かつ指導当事者が提供する指示に準拠していることを条件として、指導当事者の責任とする。
上記を制限することなく、法律で許容される最大限の範囲で、不法行為、過失、契約、その他にかかわらず、本契約に基づいて発生するすべての請求に対する責任は、請求前の12 (12)ヶ月間に本契約に基づいて支払われたまたは支払われるべき料金の額を超えないものとします。 直前の文は、いずれかの当事者の機密保持、支払い、補償義務、または第5条に基づくいずれかの当事者の義務には適用されません。
17.通知
これらの利用規約または注文フォーム(以下「通知」)に従って行われるすべての通知、要求、放棄、およびその他の通信は、書面で行われなければならず、受領時に正式に行われたものとみなされます。 一相手方に手渡したとき。 (ii)米国の登録郵便又はファーストクラス郵便(領収書請求及び送料前払い)により送付された場合 三国内又は国際宅配便(引渡し確認請求、送料前払)により発送したとき。 四電子メールにより送付した場合の翌営業日(受信者の現地時間による。) 当事者に送信された通知は、記載されている物理的または電子的な郵送先住所を使用して、注文フォームに記載されている当事者の権限のある人物に送信する必要があります。EdgioLegal@edg.io)は、16 (責任の制限)を介して10 (保証の免責)セクションに関連して送信された通知、または27 (弁護士費用)を介して18 (譲渡、承継者)に関連して送信された通知の有効性のためにコピーする必要があります。 いずれの当事者も、上記の方法で新しい連絡先および住所の通知を提供することにより、前文に記載された住所を変更または補足することができます。
18.譲渡、後任者。
サービスプロバイダは、Edgioの書面による事前の同意なしに、法律の運用またはその他の方法により、本Open Edge利用規約に基づく権利、利益、義務の全部または一部を第三者(関連会社を含む)に譲渡または委任することはできません。 このような同意は、不当に保留、条件付き、または遅延されることはありません。 このセクションに違反すると主張される割り当てまたは委任は、無効となります。 直前の2つの文を条件として、これらの利用規約および運営文書は、当事者のそれぞれの後継者および譲受人(該当する場合)を拘束し、その利益のために効力を持ち、執行可能です。
19.準拠法、裁判地。
これらのOpen Edge利用規約および運営文書は、他の法域の法律の適用を引き起こすような法の選択規則に影響を与えることなく、デラウェア州の内部法に従って解釈され、統治されるものとします。 これらのオープンエッジ利用規約または運営文書に起因または関連して発生するすべての紛争および論争は、デラウェア州にある州および連邦裁判所でのみ解決されます。 各当事者は、かかる裁判所の管轄権に服することに同意し、裁判地がかかる裁判所に独占的に属することに同意します。
20.可分性。
本利用規約または運営文書のいずれかの条項または一部が、管轄区域の適用法に基づいて、無効、違法、または執行不能であると判断された場合、そのような条項または一部は、許容される最大限の範囲で執行されます。 その他のすべての規定はなお効力を有する。
21.完全合意。
本Open Edgeサービス利用規約および注文フォーム、および本契約書に添付または組み込まれているすべてのドキュメント、 本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を構成し、いかなる当事者も、保証、表明、契約、その他の方法によって、いかなる方法においても、いかなる責任も負わず、またいかなる当事者にも拘束されないものとします。 本Open Edgeサービス利用規約および注文フォームに明示されている場合を除きます。
22.矛盾する条件。
競合が発生した場合、契約の優先順位は、部品表、注文フォーム、サービスレベル契約、サービスプロバイダ施設要件、リモートハンドサービス要件、およびこれらのOpen Edge利用規約の順になります。
23.不可抗力。
いずれの当事者も、不可抗力の事象により、これらのOpen Edgeサービス利用規約または運営文書に基づく義務を履行できなかった場合、または履行できなかった場合(以下、「防止当事者」といいます)、責任を負わないものとします。 そのような場合には、妨げられた締約国は、不可抗力の事象の完全な詳細と、当該事象が当事者の義務の履行を妨げまたは遅延させる理由を相手方当事者に直ちに通知しなければならない。 その場合、妨げられた締約国は、不可抗力の事象が自国の義務の履行に及ぼす影響を軽減するために商業的に合理的な努力をしなければならない。 不可抗力の事象が完了または緩和された場合、妨げられた締約国は、合理的に実行可能な限り速やかにその履行を再開しなければならない。 本書で使用されているように、不可抗力の出来事「一方の当事者の管理が及ばない事象または状況であって、被抑止当事者の過失または過失なく発生し、かつ合理的な努力により被抑止当事者がそのような事象または状況を防止できなかったものを意味します。これには、次のようなものが含まれますが、これらに限定されません。 一暴動、戦争(宣言の有無を問わない)、反乱、革命、テロ行為、海賊行為 軍事暴動、政府権力の侵害、その他の武力紛争 二放射線、核燃料若しくは廃棄物その他人命に重大な危険を及ぼすおそれのある物による汚染 三地震、洪水、火災、津波、竜巻その他の自然災害であって、その程度にかかわらず、一般的な気象状態を除く。 四国レベルのストライキ又は産業上の紛争 五工場、コロケーションセンター又は本社の破壊又は大規模な損傷
24番カウンターパート
注文書は、電子メールによるカウンターパートを含め、2つ以上のカウンターパートで実行することができます。各カウンターパートはオリジナルと見なされますが、すべてを合わせて1つの同じ文書を構成します。
25.サバイバル
知的財産権、機密情報、責任の制限、補償、解約または満了時の支払い(延滞金に対する利息の発生を含む)の保存および所有に関する規定 およびセクション18 (割り当て、後継者)から27 (弁護士費用)までは、これらのオープンエッジ利用規約の満了または終了後も存続します。
26.当事者の関係
これらのOpen Edgeサービス利用規約または運営文書のいかなる条項も、当事者間に代理店、パートナーシップ、または合弁関係を作成することを意図しておらず、これらと解釈されることはありません。
27.弁護士費用。
法律上または衡平法上の訴訟(仲裁を含む)において、これらのOpen Edge利用規約のいずれかの条項を執行または解釈する必要がある場合、勝訴当事者は合理的な弁護士費用、費用および必要な支出を受ける権利を有します。 そのような当事者が権利を有することができる他の救済に加えて。
28.特定の定義。
「アフィリエイト」とは、当事者によって支配されているか、または当事者と共通の支配下にある企業を意味し、「支配」は、当該企業の他の議決権の持分の50%を超える所有権を有することと定義されています。
「コロケーションサービス」とは、サービスプロバイダーがサービスプロバイダー施設に機器を設置するためのスペースを提供すること、および中断されず、十分に保護された冷却、電力、およびその他のサポートを意味します。
「接続サービス」とは、サービスプロバイダーがファイアウォールを通過して本機器をそのネットワークに接続することを意味します。
「コンテンツ」または「データ」とは、形式または所有者(コンテンツ、Webサイト、アプリケーションなどを含みますが、これらに限定されません)に関係なく、Edgioのコンテンツ配信サービスを使用して送信または受信するためにEdgioに提供または識別されるすべてのデータ、およびEdgioによってホスト、保存、またはキャッシュされるコンテンツを意味します。
「オープンエッジサービス」とは、本契約の条件に従って、コンテンツをポップアップで配信できるようにするために、サービスプロバイダーに提供されるEdgioソフトウェア、Edgioの構成およびトラフィックエンジニアリングを意味します。
「機器」とは、注文フォームに含まれる部品表に具体的に記載されているように、Edgioからサービスプロバイダーに購入または提供されるサーバーおよび関連するケーブル配線およびルーティング機器を意味します。
「実装料金」とは、注文書に記載されているように、Edgioがサービスプロバイダーに機器を(販売ではなく)提供する場合、サービスプロバイダーが機器の代金をEdgioに支払う一回限りの料金を意味します。 実施料は、発効日の直後に請求されます。
「IPアドレスサービス」とは、サービスプロバイダーが本機器のIPアドレスをEdgioに提供することを意味します。
「IPトランジットサービス」とは、インターネット接続およびコンテンツのアクセスおよび/または交換に関連して、サービスプロバイダが顧客に提供する情報伝送サービスを意味します。
「Edgio NOC」とは、Edgioの24時間365日のネットワーク運用センターを意味します。
「Edgioソフトウェア」とは、本機器上でホストされているEdgio独自のソフトウェアを意味し、Edgioのコンテンツ配信サービスを介してコンテンツを送受信するために使用されます。
「メンテナンス料金」とは、注文書に記載されているように、Edgioが(販売ではなく)機器をサービスプロバイダに提供する場合、サービスプロバイダがOpen Edgeサービスに対してEdgioに支払う毎月の定期料金を意味します。
「プレゼンスポイント」または「POP」とは、両当事者が設定したサービスプロバイダー施設でEdgioソフトウェアがホストされている機器を意味します。
「購入価格」とは、サービスプロバイダーがEdgioから機器を購入する場合、注文書に記載されているとおり、サービスプロバイダーが機器の代金をEdgioに支払う一回限りの料金を意味します。 購入価格は、発効日の直後に請求されます。
「注文フォーム」とは、注文された機器またはサービスを証明する、当事者によって完全に実行された注文フォームを意味します。
「サービスレベル契約」とは、サービスプロバイダーがEdgioにサービスを提供する際のサービスレベルを定義するサービスレベル契約を意味します 。
「サービスプロバイダー施設」とは、サービスプロバイダーによって管理され、注文フォームで識別されるデータセンターを意味し、機器が収容されます。 サービスプロバイダ施設は、「サービスプロバイダ施設要件」文書に記載されている要件を満たしている必要があります 。
「サービスプロバイダーNOC」とは、サービスプロバイダーのネットワークオペレーションセンターを意味します。
「リモートハンドサービス」または「RHS」とは、リモートハンドサービス要件に従ってサービスプロバイダーが機器に対して実行するリモートハンドサービスおよびプロビジョニングサービスを意味します。 リモートハンドサービスは、Edgioソフトウェアのメンテナンス、変更、またはその他の形式のアクセス、使用、またはプロビジョニングを除外するものとし、Edgioの排他的責任とします。
「本サービス」とは、本Open Edgeサービス利用規約に従って、お客様に提供するそれぞれのサービスの向上のために相互に協力するために、各当事者が他方当事者に提供するさまざまな活動および施設を意味します。 具体的には、Edgioは、本契約に具体的に規定されているように、Open Edge Servicesをサービスプロバイダに提供するものとします。 サービスプロバイダは、本契約書に具体的に規定されているように、コロケーションサービス、接続サービス、およびリモートハンドサービスをEdgioに提供するものとします。
「テリトリー」とは、サービスプロバイダーがIPトランジットサービスを提供する、注文フォームで具体的に特定されているテリトリーを意味します。
「税金」とは、国、連邦、州、地方、地方自治体、 地域税、地方税、外国税、政府税、電気通信料、または政府またはその他の税務当局によって課されるその他の料金。これには、係争の有無にかかわらず、利子、罰金、追加、またはその他の金額が含まれます。